在宅療養支援歯科診療所の施設基準で厚生局に問い合わせ
施設基準更新の時期
当院はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)であり、必要な器材は整えておりますし、歯を削る道具の滅菌等についても15年以上前から行っております。その当時に購入した滅菌器がついにサポート切れでゴムパッキンが今年で供給停止になるために新しい滅菌器を注文中です。
平成30年の診療報酬改定時に
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
在宅療養支援歯科診療所
だった施設については経過措置で平成32年3月まで継続となっていたはずです。
そのため、経過措置に入っていた歯科医院は来年の3月にはか強診と歯援診は継続申請が必要となります。
施設基準は確か足りてるはずなので早めに出そう!と思い立ったはいいのですが・・・。
よくわからない項目が・・・
か強診は問題なかったのですが、歯援診の施設基準を書く際にちょっと迷って問い合わせた項目がありました。
平成29年に施設基準を申請した時とは様式が変わっておりまして、施設基準も微妙に厳しくなっています。
項目6 依頼実績
施設基準のためには5件必要ですが、これが算定回数なのか施設数なのかがわからなかったのです。
算定回数なら合計____件と書きますか?回で良いのでは?
ネットで検索した厚労省の資料をみると施設数っぽく書いてます。
やはり施設数?
だとするとうちは施設基準クリアできません。
しかし、青本をみると訪問診療料の算定回数と書いてます。
と言うことで四国厚生支局に問い合わせました。
訪問診療料の算定回数でした。
ただし、依頼元が全て歯科では駄目だと言われました。
普通は介護施設やケアマネさんから依頼されると思うのですが、歯科から依頼されるって、訪問やってない所から依頼される場合ということなんでしょうかね?
というわけで1施設からであっても医科系から依頼があって5回以上訪問診療料を算定できれば患者さん1名でもこの項目は満たすことができます。
一番最後に記載するところが件数だったことや上記改定時の資料をみて誤解した形ですが、紛らわしいです。
項目8 後方支援診療所
歯援診2の場合、1-6と8を書けば終わりなんですが、8がまたよくわからないのです。
後方支援の機能を有する別の医療機関(歯科医療機関)とは?・・・と言うことでこれも厚生支局に問い合わせました。
病院歯科
のことらしいです。
高知だと高知大学医学部歯科口腔外科と高知医療センター歯科口腔外科が該当します。
お近くの病院歯科の医長に頼んで・・・・ということになりそうですね
他の注意すべきポイント
当院の場合訪問に行っている歯科医師が2名おりまして以下が問題になりました。
研修受講ですが、なんと複数の歯科医師が訪問に行っている場合全員の出席証明が要求されます。
なんとか遡って二人が同時に出席している歯援診要件の研修を見つけましたが、代表者1名だけでは駄目というのが厳しいです。
追記(2019/12/13)
厚生支局から電話がありまして、要求される講習が2つになり、2人共共通して出席してる講習会がなかったのですが、1人が2つ出ていればよい、と言われまして、私だけの名前に変更となりました。
終わりに
当院、そこまで依頼される施設数が多くないので、依頼施設件数5件だった場合、歯援診2の施設基準は延長できなかったです。
なので訪問診療料の算定回数と電話で聞いたときはホッとしました。
施設基準を失うというのは、施設基準のあるなしで点数が大幅に変わりしかも徐々に厳しくなっている今の状況からすると避けたいものです。
1度脱落すると取り返すのは容易ではない事もあり得ますから。
この地域包括ケアシステムに基づいた施設基準の引き上げはどこまで続くのでしょうか?