施設基準の研修は余裕を持って受講して早めに書類を提出しましょう
前回からの続き
前回のブログは歯援診の施設基準で書き方がわからず、厚生支局に問い合わせをしたというものでした。
無事解決したので、今回はその続きとなります。
厚生支局に施設基準の申請書を提出
12月11日、ちょっと厚生支局近くまでいく用事があり丁度よいので書類を急いで完成させて提出してきました。
特に確認されず、不備があれば後日連絡します、ということでした。
次の日の朝早速
次の日の朝、治療をしていたら厚生支局から早速のお電話です。
ちょっと書類に不備があります
とのことでした。
え?自分的にはちゃんと書いたつもりだったのに・・・・と思いましたが、実は自分の確認不足だったのです。
それは義務づけられている研修の部分でした。
ただし、色々出した別の研修で充分代用可能なので、今回はこちらで処理をしておきますのでよろしく、あ、書類はそちらの方でもちゃんと直しておいてくださいね、という事になりました。
ということでか強診、歯援診2は無事に更新できる事となりました。
義務づけられている研修
かかりつけ機能強化型歯科医院
か強診の場合、以下の研修項目を埋める必要があります
これは必須項目であり、必ず何か受講してその修了証が必要になります。
またこれだけではなく、以下の11項目から3つを満たす必要があります。
この11項目のうち研修に関する項目は
⑦認知症対応力向上研修
⑧在宅医療・介護等に関する研修
となります。
今回問題になったのは必須項目の項目5に関する所です。
もう一度見てみましょう。
一番最後に
*歯科疾患の継続管理に関する研修、高齢者の心身の特性、口腔機能管理、緊急事対応等を含むこと
という記載があります。
自分は11/17に歯科疾患の継続管理に関する研修を受講したので、それを記載しました。
これでOKだと思っていたのですが、電話がかかってきました。
「歯科疾患の継続管理に関する研修はあるが、口腔機能管理が含まれていませんよ。」
え??
ちゃんと確認しなかったのが敗因だったのです。
青本を読むと
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性および緊急事態応答の適切な研修を修了した・・・
と書いてあります。
11/17に口腔機能管理も!!やったはずなんですが!!!と思ったのですが、認定証には口腔機能管理も含む、という項目がなかったのです・・・。
ただし、自分の場合、11項目のなかの研修要件を2つとも埋めていました。
この中の訪問歯科研修が高齢者の口腔機能管理に関する研修であると記載されていましたので、合わせ技で認めて頂くことになりました。
ということで、項目5に講演会を2つ押し込むことになりました。
スペースがなかなか厳しかったです。
2つも書く想定になってないですからね。
在宅療養支援歯科診療所(歯援診)
歯援診に関しても項目3に必須の研修受講があります。
*高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む。)、高齢者の口腔機能管理、緊急時の対応等に関する内容を含むものであること。
元々受講証に歯援診の施設基準を満たすと書いてある研修内容をずどーんと記載しました。
そしたらこれに関しても
「認知症に関する内容を含む、というところが満たされていないですよ」
と電話で言われてしまいました。
ただ、厚生支局の方が非常に優しく、
「か強診の施設基準のために出した認知症対応力向上研修会の受講証で合わせ技でOkにします」
と仰って頂けました。
研修は多めに受講していた方がよさそうです
勿論審査する方によって結果が異なる可能性があると思います。
しかし、私の場合、か強診に関しては2つ講演会を項目5に記載する必要がありました。
こういう事は今後も誰かに起こる可能性があると思います。
なので、研修はある程度多めに受けておいた方がよいでしょう。
特にか強診の施設基準9において⑦⑧を埋めなくても3つ書けてしまうような先生は注意が必要です。
自分の場合、ここに研修を書いてなかったら再提出になってました。
勿論、厚生支局の担当の方が大変優しい方だったからよかったものの、 ⑦⑧を埋めていても 厳しい方なら再提出だったかもしれませんね。
幸いにして後3か月ありますので、その間に適当な研修会があるのではないでしょうか?
どちらにしても早めに出して書類に不備があると指摘された場合に対応出来るようにしておいたほうが安全でしょう。
か強診の施設基準は死守したい!という先生も多いかと思いますので、参考になれば幸いです。